地域密着型介護老人福祉施設

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地域密着型介護老人福祉施設とは

地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、定員29名の小規模な特別養護老人ホームで、入浴や排泄、食事などの日常生活上のお世話や、機能訓練、療養上のお世話を行う施設です。 

当施設の居室は全室個室です。9名~10名が一つの集団(ユニット)となり生活することで、出来るだけ自宅に近い居住環境でお一人お一人に合わせたペースで生活していただくことが出来ます。また、ユニットには固定の介護職員が所属しているため、入居者と顔なじみになりやすく、共同生活室(リビング)があることで、他の入居者や職員と交流することが出来ます。
居室(全室個室)
共同生活室(リビング)

入居のお申し込みについて

《入居要件》
・大分市民の方
・要介護3~5の認定を受けられている方(平成27年4月から、入居対象は原則として要介護3から要介護5までの要介護者となりました。但し、要介護1や要介護2であって特例入所の要件に該当する場合は入居することができます。)

《お申し込み方法》
当施設での生活についてご理解いただき、ご納得の上でお申し込みいただく為に、施設のご見学と担当者からの説明を受けられることをお勧めしております。お気軽にお問い合わせください。お申し込みに必要な書類は下記の通りです。

《お申し込み書類》
・ 入所申込書 (PDFファイルを表示)
・介護保険被保険者証の写し
・直近3ヶ月分の介護サービス利用票及び別表の写し

利用料金

地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用料金は次の通りです。料金表(PDFファイルを表示)診療費、お薬代、理美容費、日用品費は別途かかります。
・負担段階とは、介護保険負担限度額認定のことです。居住費や食費はご本人の自己負担が原則ですが、所得の低い方の負担が重くならないようにするために自己負担が軽減されます。 大分市役所長寿福祉課、各支所にて申請が必要になります。
・加算については下記の通りです。この他に、個人によっては別の加算を算定する場合があります。

【加算について】
看護体制加算Ⅰ
常勤の看護職員を1名以上配置している場合に加算されます。
看護体制加算Ⅱ
看護職員を手厚く配置し、24時間連絡できる体制を確保している場合に加算されます。
個別機能訓練加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、入居者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に加算されます。
生活機能向上連携加算
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所または医療提供施設の理学療法士等が施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき計画的に機能訓練を行う場合に加算されます。
褥瘡マネジメント加算
継続的に入居者ごとの褥瘡管理をした場合に加算されます。
日常生活継続支援加算
介護福祉士の資格を有する職員を手厚く配置し、新規入居者の内、要介護4・要介護5の方や認知症の方が多くを占める施設、あるいは痰吸引が必要な方が一定の割合を占める施設において日常生活を継続することができるよう支援することを評価する加算です。
夜勤職員配置加算
夜勤を行う介護職員または看護職員の数が最低基準を1以上上回り、且つ夜勤時間帯を通じて看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合に加算されます。
精神科医療養指導加算
認知症である入居者が3分の1以上の施設において精神科医による療養指導が月2回以上行われている場合に加算されます。
介護職員処遇改善加算
介護職員の賃金改善に充てることを目的とした加算です。
介護職員等特定処遇改善加算
技能・経験のある介護職員に重点化を図りながら介護職員のさらなる処遇改善を目的とした加算です。


空き状況

現在、満床です。
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